草案 — 2026.09.11

利用規約・
ソフトウェア使用許諾

TSUGIME を使うときの約束ごとです。何を許し、何を許さないかだけでなく、 許さないと書いたのに止められないものも同じ場所に書きます。

★これは草案です。専門家の確認を受けていません

この文書を書いたのは弁護士ではありません。法律の条文を引いている箇所もありますが、 その当てはめが正しいかどうかは確かめていません。 公開して効力を持たせる前に、必ず専門家の確認を受けます。 いま読めるのは「こう書くつもりだ」という下書きであって、 すでに誰かを縛っている文書ではありません。

★この規約は、まだ効力を持っていません

TSUGIME が有料になるのは 1.0.0 からで、アカウントの作成も決済も、まだありません。 いま配っている 0.2.0 は無償の先行公開版で、 使用条件は配布物に同梱している LICENSE.txt(著作権をすべて留保する専有ライセンス)です。 効力を持たせる日はまだ決めていません。

★いま 0.2.0 を使っている人へ — 1.0.0 は自動では来ません

有料になるのは 1.0.0 からですが、0.x は無償の先行公開版のまま残します。 いきなり動かなくなったり、勝手に有料版へ入れ替わったりはしません。 ただし 0.x にサポートはなく、1.0.0 へは自動更新しません (価格のページと同じ内容です)。 ★アプリが起動時に見に行く更新の目録は、この経路で 1.0.0 を届けません。 第 9 条でその目録を唯一の連絡手段に挙げていますが、 1.0.0 が出たことに気づく手段は、いまのところこのサイトを見に来ていただくことだけです。


第 1 条

買うのは「使ってよい」という許しで、
ソフトそのものではありません

TSUGIME に関する著作権その他いっさいの権利は、私たち(合同会社 Liberty Sync Holdings)が持ち続けます。 契約していただくと、契約している間、この条件の範囲で TSUGIME を使う権利が生まれます。 その権利は、契約が終われば無くなります。

  • 提供の形はサブスクリプションだけです

    買い切り(永続ライセンス)は用意していません。使い続けるには契約の継続が要ります。 値段と条件は価格のページにあります。

  • この権利は、他の人へ渡せません

    譲渡・転売・又貸し(サブライセンス)はできません。 会社の合併や事業譲渡のように、契約ごと引き継ぐ必要がある場合は、 個別にご相談ください(info@libertysync.com)。

  • いまの配布物に書いてある条件との関係

    0.2.0 の配布物に入っている LICENSE.txt は 「著作権をすべて留保する(All Rights Reserved)」の専有ライセンスです。 ★これは方針として選んだものではなく、何も決めていない状態を安全側に倒しただけのもので、 ファイル自身にそう書いてあります。この規約は、それを人が読める形に書き直し、 許す範囲を広げるためのものです(商用利用を認めるのが、いちばん大きい違いです)。


第 2 条

サインインは 2 台まで、
同時に使えるのは 1 台です

仕事場の PC と自宅のノートのように、同じ人が 2 台を行き来することを想定しています。 同時に動かせるのは、そのうち 1 台です。

1 契約 = 1 人

台数の余りは「もう 1 人分」ではありません。1 つの契約を複数人で使い回すことはできません。詳しくは第 4 条。

台数を入れ替えたいとき

古い方のサインインを解除してから、新しい PC でサインインしてください。PC が壊れて解除できない場合は連絡してください。

★ブラウザ版の数え方は未定です

別枠にはしない方向で考えていますが、決めていません。ブラウザ版はソース一式を node server.js で走らせる形で、サインインを置く場所がまだありません。1.0.0 の設計と一緒に決めて、決まったらここに書きます。

★この数え方は、まだ 1 行も実装されていません

実測(2026-09-11): js/ の 144 本と electron/ の 5 本を license で全文検索して出てくるのは、被写体切り抜きのモデル表記だけです。 契約を確かめるコードも、サインインの仕組みも、いまは存在しません。 いま 0.2.0 を何台で動かしても、何も止まりません。 この条は 1.0.0 で仕組みができてから意味を持ちます。


第 3 条

個人プランのまま、
仕事に使ってかまいません

TSUGIME で作った映像を、収益化した動画・受託の納品物・商品の宣伝に使うことを認めます (2026-09-11 決定)。追加の料金も、別のプランへの移行も要りません。

なぜそうしたか。禁じると、YouTube で収益を得ている人も、受託で編集している個人事業主も、 全員が法人プラン側に行くことになり、個人プランの想定利用者がほとんど残らないからです。 Adobe の個人向けプランと同じ形にしました。

★ただし、TSUGIME の規約で覆えないものが 2 つあります

私たちが許せるのは TSUGIME 自身の使い方だけです。 他人の成果物の条件は、私たちが「よい」と言っても変わりません。

  • 被写体切り抜きで、既定以外のモデルを選んだ場合

    同梱している既定のモデル(U^2-Netp、Apache-2.0)は商用に使えます。 いっぽう rmbg-1.4-quant.onnx(BRIA RMBG-1.4)は非商用のライセンスで、 そのため配布物に入れていません(実測: コード中に 「★非商用。商用配布には別途ライセンスが要る」と書いてあります)。 選択肢としては残してあるので、自分で models/onnx/ へ置けば使えてしまいます。 ★置いた場合の条件は BRIA のもので、この規約では商用にできません。

    ★ブラウザ版は「自分で置く」までもなく、最初から手元にあります。 ブラウザ版はソース一式を走らせる形で、そのソースの models/onnx/ には rmbg-1.4-quant.onnx(実測 44,403,226 バイト)が入っているからです (デスクトップ版の配布物にだけ入れていません。実測: resources/models/onnx/ にあるのは u2netp.onnx の 1 つだけ)。 ブラウザ版で切り抜きのモデルを RMBG-1.4 に切り替えたまま仕事に使うと、 TSUGIME の規約では商用にできない状態で使っていることになります。 既定は Apache-2.0 の U^2-Net の方です。

  • テロップに使う書体

    TSUGIME はこの PC に入っている書体を検出して使います。 探しに行く候補名は実測 1,311 件(js/fonts.js の 608 件 + js/fonts-extra.js の 703 件)で、それを 1 件ずつ当たりに行くだけなので、 ★実際に見つかる数はこれより必ず少なく、PC ごとに違います。 その書体を映像に焼き込んで配ってよいかどうかは、書体の提供者が決めることです。 TSUGIME は書体を同梱しておらず、条件を保証することもできません。


第 4 条

やってほしくないこと

次のことは、私たちの書面での許可なくしないでください。 右の列には「私たちに止められるかどうか」を書きました。 止められないものを「止まります」と書くのは嘘になるからです。

禁じること止める手段が今あるか
再配布・販売・貸与
配布物やインストーラを他人へ配ること
★ありません。配布物に DRM は入っておらず、コード署名もしていません。exe をそのままコピーして配ることを、技術的に止める仕組みは今ありません
改変・二次的著作物の作成 ★ありません。下の「読めることは隠しません」を読んでください
逆コンパイル・逆アセンブル ★そもそも該当する作業が要りません。下を読んでください
1 つの契約を複数人で共用すること ★いまはありません。1.0.0 でサインインの仕組みが入ると、同時に動かせるのは 1 台になります(第 2 条)
体験版を繰り返し取り直して使い続けること ★止められません。メールアドレスを変えれば何度でも取れます。承知のうえで、カード登録を求めない方を選びました
法令に触れる目的で使うこと 素材の中身を私たちは一切見られないので(第 6 条)、こちらから気づく手段はありません

★読めることは隠しません(「逆コンパイルの禁止」について)

TSUGIME はコンパイルされていません。ブラウザ版は素の JavaScript のまま動きます。 デスクトップ版も、中身は resources/app.asar(実測 11,447,451 バイト)に入った 同じ JavaScript です。asar は書庫であって暗号化ではないので、 開けば読めます。難読化もしていません。

つまりこの項は「読めないようにしてあるものを、無理に読むな」という意味ではありません。 読めます。お願いしているのは、 読んだ結果を使って複製・改変・再配布をしないでくださいということだけで、 これは技術ではなく約束に支えられています。 そう書かずに「逆コンパイルを禁じる」とだけ並べるのは、実態と違います。

★止める手段が無いと書いたものも、禁止であることに変わりはありません。 止められないことと、していいことは別です。 約束を破られた場合、私たちにできるのは契約を終わらせることと、法的な手段を採ることだけです。


第 5 条

体験版と、契約が切れたあと

体験版は 14 日

カードの登録は要りません。機能の制限も、書き出しの透かしもありません。期間が終わっても自動で課金されることはありません。

返金は 14 日

請求が始まってから 14 日以内であれば全額返金します。info@libertysync.com へご連絡ください。

解約金はありません

月々プランはいつでも解約できます。解約しても、次の請求日までは使えます。その日を過ぎると、下の表の状態になります。

契約が切れたあと、何が残って何が止まるか

契約が切れたあと
プロジェクトを開く残ります
内容を見る・再生する残ります
プロジェクトと EDL の取り出し残ります
編集止まります
書き出し止まります

★作ったファイルが開けなくなることはありません。 取り出して他のソフトへ持っていけます。これは意図して残している境目です。 ★この切り替えの仕組みも、第 2 条と同じく 1.0.0 からです。

課金は自動で続きます

提供の形はサブスクリプションだけなので(第 1 条)、 解約しない限り、契約は自動で更新され、自動で課金が続きます。 月々プランなら毎月、年間プランなら毎年です。 「使わなかった月は止まる」という作りではありません。

★ここから先は、まだ決まっていません(決済の仕組みが無いためです)

いつ課金されるか(初回の日、次回の日、失敗したときの再試行)、 どこから解約するか(アプリの中か、ブラウザの管理画面か)、 更新の何日前に知らせるか。 どれも決済の仕組みを選んでから決まるもので、いまは 1 つも実装されていません。 ★空欄のまま「準備中」と書いて売るつもりはありません。 ここが埋まっていない間は、そもそも売っていません(決済も、アカウントもまだ無いためです)。

★年間プランを途中でやめたときの扱いは、まだ決めていません

9,790 円を先に払う形なので、 途中でやめたとき「期間の終わりまで使える」のか「残りが日割りで返る」のかは、 買う前に必ず知りたいところだと分かっています。 いまはどちらとも決めていません。返金は上の「請求開始から 14 日」だけです。 ★それ以降の途中解約について、返金するともしないとも、まだ書けません。 決めてからここに書きます。

★ネットに繋がらない間どれだけ使えるかも、まだ決めていません

1.0.0 では契約が生きているかを確かめる通信が入ります(第 6 条)。 その確認ができない間にどれだけ編集を続けられるか(猶予の長さ)は、開発の課題表に 「サーバが契約ごとに決めて配る(クライアントの固定値にしない)」とだけ書いてあり、 長さは決まっていません。 ★「素材がこの PC から出ない」を看板にしている以上、 繋がらないだけで編集が止まるような作りにはしないつもりですが、 つもりを日数として約束できる段階ではありません。


第 6 条

あなたの素材は、あなたのものです

読み込んだ映像・音声・画像、作ったプロジェクト、書き出したファイル。 これらに対する権利は、すべて利用者のものです。私たちは何の権利も主張しません。 学習にも使いません。そもそも受け取っていないからです。

読み込みも解析も書き出しも、文字起こしも切り抜きも、全部その PC の中で終わります。 ★したがって、私たちは素材を預かることも、失うことも、覗くこともできません。 バックアップは利用者の側でお願いします。こちらには控えがありません。

★いまも通信はしています。0 本ではありません

「素材が出ない」は「通信をしない」ではありません。 実測(2026-09-11): 0.2.0 のデスクトップ版には、外へ出る経路がすでに 2 本あります。 1 本目は更新の確認 (https://tsugime.libertysync.com/update.json、 electron/updater.cjs。★既定で起動のたびに自動で確認します ―― checkOnStart: true)。 2 本目は音声認識モデルの取得 (https://huggingface.co/ggerganov/whisper.cpp/resolve/main/、 electron/whisper.cjs。使うと決めたときだけ通ります)。 どちらも取りに行くだけで、素材もプロジェクトも乗りませんが、 取りに行けば相手のサーバに接続の記録は残ります。 1 本ずつ何を送っているかはプライバシーポリシーに全部書いてあります。

★1.0.0 で、3 本目が増えます。 契約が生きているかを確かめるための通信です。 そこを通るのも契約の情報だけで、素材やプロジェクトの中身は通りません。 何を送るかが決まったら、この頁とプライバシーポリシーに具体的に書きます。 ★いまは書けません。実装されていないからです。


第 7 条

同梱している、他の人の成果物

デスクトップ版(.exe)には第三者のソフトウェアが入っています。 それらにはそれぞれの提供者の条件が適用され、この規約は適用されません。 TSUGIME の条件をどう変えても、第三者の条件は消えません。

ブラウザ版(node server.js で開くもの)にも、第三者の成果物が入っています。 自分たちで書いた js/ と css/ の中には 1 件もありません (実測: Copyright / SPDX-License / @license / Licensed under で全文検索して 0 件)。 ただしその外に置いてあるものが 2 つあり、ブラウザ版でもそれを読み込みます。

★ここは 2026-09-11 に直した箇所です(前は「1 つも含みません」と書いていました)

根拠にしていた全文検索が js/ と css/ しか見ておらず、 vendor/ と models/ を数え落としていました。実測でブラウザ版に入るのは次の 2 つです。

  • ONNX Runtime Web(MIT)

    js/ai-segment.js が vendor/ort/ort.wasm.bundle.min.mjs (実測 72,894 バイト)を動的に読み込みます。同じ場所に ort-wasm-simd-threaded.mjs(24,218 バイト)と ort-wasm-simd-threaded.wasm(13,961,845 バイト)があります。 被写体の切り抜きを使うと、この経路を通ります。

  • U^2-Net の学習済みモデル u2netp.onnx(Apache-2.0)

    models/onnx/u2netp.onnx(実測 4,574,861 バイト)。 server.js の MIME 表が .mjs / .wasm / .onnx を 明示的に配るようにしてあるのは、この 2 つのためです。

★つまり「ブラウザ版なら第三者の条件がかからない」ということはありません。 条件は下の表の ONNX Runtime Web(1.29.0・MIT)と U^2-Net(Apache-2.0)のもので、 この規約は適用されません。ONNX Runtime が静的に取り込んでいる第三者(表の次の行)も、 同じ .wasm の中に一緒に入っています。

入っているもの版ライセンス
Electron44.0.0MIT
Chromium(同梱の第三者 780 件を含む)Electron 44.0.0 の版成分ごとに異なる(LICENSES.chromium.html に全文)
whisper.cpp(音声認識)1.9.3(配布は b4938)MIT
ggmlwhisper.cpp 1.9.3 同梱の版MIT(whisper.cpp の LICENSE が兼ねる)
OpenBLAS0.3.29BSD-3-Clause
LAPACK / LAPACKE(OpenBLAS 内蔵)OpenBLAS 0.3.29 同梱の版BSD-3-Clause 系(LAPACK 独自の本文)
miniaudio(whisper-cli に静的同梱)同上public domain / MIT-0(表示義務なし)
ONNX Runtime Web(被写体切り抜き)1.29.0MIT
ONNX Runtime が静的に取り込む第三者
(protobuf / abseil / re2 / Eigen / XNNPACK / flatbuffers ほか)
1.29.0 のビルドの版成分ごとに異なる
U^2-Net(既定の切り抜きモデル u2netp.onnx)
★確かめられたのは、手元のファイルが rembg 配布の u2netp.onnx と SHA-256 まで同一だということだけです。rembg がその重みを U^2-Net のどの時点の配布から変換したかは追えていません
★版が特定できていませんApache-2.0
mulberry32(擬似乱数・約 2 行)—public domain(表示義務なし)
elevate.exe1.0.0.2894★未決着(下を読んでください)

★1 件、上流の記述が矛盾していて決まっていません — elevate.exe

0.2.0 の配布物には resources/elevate.exe(実測 107,520 バイト)が入っています。 インストーラを作る道具(electron-builder)が勝手に入れるもので、 TSUGIME 側にこれを呼ぶコードは 1 行もありません。

上流のリポジトリを実際に取得して読んだところ、 ソースの冒頭には LGPL-2.1-or-later と書いてあり、 リポジトリ直下の LICENSE.md は MIT のひな形(権利者名が未記入のまま)でした。 どちらの条件で配ってよいのか、上流の記述だけからは決められません。 ここで「たぶん MIT」と書くのは推測なので、書きません。

外す設定はすでに入れました(ビルド設定の 2 か所と、入っていないことを確かめる検査)。 ★ただし、その設定で作り直した配布物はまだありません。 いま配っている 0.2.0 には入ったままです。1.0.0 の作り直しで消します。

★ライセンス本文が、配布物にまだ全部は届いていません

実測(2026-09-11): 0.2.0 の resources/ の下に LICENSE 系のファイルは 1 つもありません。 Electron と Chromium の分はインストール先の直下に置かれていますが、 whisper.cpp / ggml / OpenBLAS / LAPACK / ONNX Runtime / U^2-Net の本文が足りていません。 MIT も BSD-3-Clause も Apache-2.0 も、求めているのは 配布物に本文が含まれていることであって、参照先があることではありません。 本文は取得済みで、1.0.0 の作り直しで配布物に入れます。 ★つまり、いま配っている 0.2.0 は表記義務を完全には満たしていません。

もう 1 つ。Chromium が同梱する ffmpeg は LGPL で、 名前を書いて終わりではない条件を含みます。Electron の配布形態でそれがどう満たされているかは、 まだ確かめていません(推測で書けるだけの根拠が手元にありません)。

音声認識のモデル(ggml-*.bin)は配布物に同梱しておらず、初回に利用者が入れます。 そのモデルの条件は配布元のものです。


第 8 条

保証できること、できないこと

★この条が、いちばん専門家の確認が要るところです

日本の消費者契約法は、事業者の損害賠償責任を全部免れる条項を無効としています (消費者契約法 第 8 条。この規約の第 8 条ではありません)。 つまり「いかなる損害についても責任を負いません」と書いて済ませることはできません。 いま配布物に入っている LICENSE.txt の第 5 条は、まさにその全部免責の書き方です (実測: 「使用または使用不能から生じたいかなる損害についても、著作権者は責任を負いません」)。 ★ここは書き直しが要ると考えていますが、下に書いた案が適法かどうかは確かめていません。 ★そのうえで、下の「責任を負う範囲」に一度こちらで作ってしまった穴(無償の利用者に対して 上限 0 円になる書き方)も、直した経緯ごとそのまま残してあります。 同じ間違いを専門家の確認の前に消してしまうと、何を確かめてほしいのかが伝わらないからです。

  • 保証しないこと

    TSUGIME が利用者の目的に合うこと、中断なく動くこと、不具合が無いことは保証できません。 できないことは「できないこと」の頁に書いてあります。 買う前・使う前に読んでいただく前提で書いています。 ★ここに書いていない限界が見つかったら、それは私たちの落ち度です。

  • 動く環境

    デスクトップ版(.exe)が動くのは Windows 10 / 11(64bit)だけです。 macOS 版も Linux 版もありません。 ブラウザ版は OS を問いませんが、Chrome / Edge を前提にしていて、 音声認識は使えません(デスクトップ版だけの機能です)。 ★それ以外の環境で動くかどうかは、試していないので分かりません。 詳しい対応表はダウンロードのページにあります。

  • 責任を負う範囲(案)★ここは書き直しました。前の案には穴がありました

    最初に書いた案は「直近 12 か月に利用者から受け取った料金の額を上限とする」でした。 ★この式は、無償の利用者に対しては上限 0 円 ―― つまり全部免責になります。 体験版(14 日・無償)の人も、いま配っている 0.2.0 の人も、 受け取った額が 0 円だからです。 「全部免責は無効」と書き出した条が、自分でその全部免責を作っていました。 故意・重過失を除く一行を足しても、軽い過失の分は 0 円のまま残ります。

    そこで、上限の式を無償の利用者を外に置かない形に変えます。 私たちの責めに帰すべき事由によって利用者に損害が生じた場合、 「直近 12 か月に受け取った料金の額」と「一定額」の、高い方を上限として、 通常生じうる損害の範囲で責任を負います。 料金を 1 円も受け取っていない相手でも、上限はその一定額であって、0 円にはなりません。

    ★その一定額をいくらにするかは、まだ決めていません。 ここで数字を置くのは簡単ですが、根拠のない数字が一人歩きします。 ★そして、この書き方そのものが適法かどうかも確かめていません。 金額も文言も、専門家の確認を受けてから入れます。 この条は、この草案の中でいちばん先に専門家へ出すところです。

    ★私たちに故意または重大な過失があるときは、この上限を適用しません。 (そう書かないと、上限そのものが無効になり得ると理解しています。この理解も未確認です。)

  • 素材とプロジェクトのバックアップ

    利用者の側でお願いします。第 6 条のとおり、私たちは素材を受け取っていないので、 失われたものをこちらから復元することは物理的にできません。 TSUGIME には自動保存の履歴がありますが、それも同じ PC の中にあります。 その PC が壊れれば一緒に失われます。

  • 配布物に署名していないことについて

    いまの配布物にはコード署名がなく、実行すると Windows SmartScreen の警告が出ます。 「本物であること」は照合値(SHA-256)でしか示せません。 値はダウンロードのページに出しています。 ★どこか別の場所で配られている TSUGIME を名乗る exe について、私たちは何も保証できません。


第 9 条

この規約を変えるとき

変えるときは、変えた日と、変えた箇所をこの頁に掲示します。 利用者に不利な変更をする場合は、掲示から少なくとも 30 日おいてから効力を持たせます。 その間に解約していただけば、変更後の条件に縛られません。

★いまは、掲示しかできません

個別にお知らせする手段が物理的にありません。 0.2.0 はアカウントも決済もメール収集も無いまま公開しているので、 落とした人の名簿が存在しません。 いま届けられるのは、アプリが更新を確かめるときに読む説明文だけです。

1.0.0 でアカウントができれば、登録されたメールアドレスへお知らせできるようになります。 それまでは「この頁を見に来てもらう」以上のことができません。 規約の変更を知らせる手段として弱いことは分かっていて、隠さずに書いています。

★値上げのときにどうするかは、まだ決めていません

上の 30 日は「規約の文面」の話で、価格を上げるときに既存の契約者がどうなるかは別の話です。 契約した時の値段が続くのか、次の更新日から新しい値段になるのか、決めていません。 ★「30 日前に掲示する」が値段にもかかると読まれかねないので、 かかると決めてもいないうちは、そう書きません。決めてからここに書きます。

★私たちが提供をやめるときのことが、まだ書けていません

1.0.0 は、契約が生きているかを確かめられないと編集と書き出しが止まる作りです(第 5 条・第 6 条)。 ということは、作った側が事業を畳んだとき、確かめる先が消えて編集が止まり得るということです。 ★その場合にどうするか(あらかじめ解除した版を配るのか、猶予をどれだけ置くのか)を、 私たちはまだ決めていません。

いま確かなことだけ書きます。作ったファイルが開けなくなる作りにはしていません。 プロジェクトを開くこと・見ること・プロジェクトと EDL を取り出すことは、 契約が切れても残す設計です(第 5 条の表)。 契約を確かめられるかどうかに関わらず残す、という境目の引き方なので、 事業が終わっても同じはずです(★その仕組み自体が 1.0.0 からなので、 まだ動かして確かめたわけではありません)。 ★ただし「編集を続けられる」までは、いまの時点では約束できません。 買う前に知りたいところだと分かっているので、空欄にはせず、決まっていないと書いておきます。


第 10 条

準拠法と、話し合いの場所

この規約は日本法に従います。 まずは info@libertysync.com へご連絡ください。 話し合いで解決しないときは、裁判所で争うことになります。

★管轄の書き方は、まだ決めていません

配布物の LICENSE.txt は「東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする」と書いています。 ★相手が消費者である契約で、この書き方をそのまま置いてよいのかを確かめていません。 遠方に住む人にとって、東京まで出向くことが実質的に争えないことを意味するなら、 条項として問題になり得ると理解しています。 専門家の確認を受けてから決めます。それまでここは空欄のままにしておきます。


連絡先

困ったら、ここへ

事業者合同会社 Liberty Sync Holdings(法人番号 7160003003143)
連絡先info@libertysync.com
ソフトウェアTSUGIME 0.2.0
この草案の日付2026 年 9 月 11 日
効力の発生日★未定(1.0.0 の公開にあわせる予定)

★お問い合わせのフォームはまだありません。当面はメールでお願いします。


最後に

この草案に、まだ書けていないこと

規約の体裁を整えるために埋めてしまうのがいちばん簡単ですが、 決まっていないものを決まったように書くのが、いちばん危ないので並べておきます。

  • 専門家の確認

    全文まだ受けていません。特に第 8 条(責任の範囲)と第 10 条(管轄)です。 ★第 8 条は上限の金額そのものが空欄で、 しかも一度こちらで「無償の利用者に対しては上限 0 円」という穴を作っています。 穴と直した理由を消さずに残してあるので、そのまま持っていきます。

  • 特定商取引法に基づく表記

    6 項目のうち 5 つ(所在地・代表者名・支払方法・支払時期・引渡し時期)が未定なので、 まだ公開できません。空欄のまま出すと法に触れるので、頁ごと出していません。 決まった連絡先は info@libertysync.com の 1 つです。

  • 法人・教育向けの条件

    まだありません。個人プランの条件だけです。請求書払いや管理画面が要る場合はご相談ください。

  • プライバシーポリシー(★これは、もうあります)

    プライバシーポリシーとして別の頁にしてあり、 この頁と並んで下の帯に出ています。外へ出る 2 本の経路を 1 本ずつ数えて書いたものです。 ★ただしそちらも同じく草案で、専門家の確認は受けていません。 1.0.0 でアカウントと決済が入ると、書くべきことが増えます。

  • 解約・返金の具体的な手続き

    決済の仕組みが決まってから書きます。いまは「14 日以内なら全額返金する」という方針だけです。

  • お金と期間まわりで、まだ決めていないもの(第 5 条・第 9 条に印を付けてあります)

    ★継続課金の具体(課金日・解約の窓口・更新前の知らせ)、 ★年間プランを途中でやめたときの扱い、 ★ネットに繋がらない間の猶予、 ★値上げしたときに既存の契約者がどうなるか、 ★私たちが提供をやめるときの扱い。 どれも買う前に聞かれる項目だと分かっていて、それでも決まっていません。 決まっていないものを決まったように書かないために、該当する条のところに 「まだ決めていない」と書いたまま置いてあります。