草案 — 2026.09.12
ライセンス規約
(ソフトウェア使用許諾)
TSUGIME を入れるときに同意していただいている文書を、そのまま載せた頁です。 ★この頁は写しであって、正はインストーラが表示するファイルの方です。 そして★そのファイルは、まだ「間に合わせ」のままです。
★これは草案です。専門家の確認を受けていません
この文書を書いたのは弁護士ではありません。 公開して効力を持たせる前に、必ず専門家の確認を受けます。 いま読めるのは「こう書くつもりだ」という下書きです。
★いま同意を取っている文書は「何も決めていない状態を安全側に倒しただけ」のものです
インストーラの同意画面に出ているのは build/ship/LICENSE.rtf(実測 9,125 バイト)です。
★そのファイルは冒頭で、自分が間に合わせであることを自分で宣言しています。
「これは『既定』です。差し替えを前提にしています」「このファイルは『まだ何も決めていない状態』を
安全側に倒しただけのもの」「どのライセンスにするかは事業上の判断で、
このリポジトリの持ち主が決めることです」(実測: LICENSE:3-14)。
つまりいま TSUGIME を入れる人は、開発者あての「差し替えてください」という指示書を読まされています。 その注意書きごと、この頁にそのまま載せます。都合の悪いところだけ抜いて載せると、 インストーラの画面と、この頁が食い違うからです。
★いまの本文には「使ってよい」と許す条項が 1 つもありません
実測: 日本語側の第 2 条の見出しは「許諾しないこと」(LICENSE:27)、
英語側の対応する見出しは「2. No grant of rights」(LICENSE:62)です。
全 6 条を通しても、対価と引き換えに使用を許すという骨格が入っていません。
禁止事項だけが並んだ文書です。
サブスクリプション・体験版・返金・台数・契約が切れたあとの扱いも、1 行もありません
(LICENSE 全 83 行を通読して該当なし)。
第 1 条
正はファイルの方で、
この頁はその写しです
同じ本文が 3 か所にあります。食い違ったときに正しいのは、インストーラが表示するファイルです。 この頁を直しても、インストーラの表示は変わりません。
| どこにあるか | 何のためのものか |
|---|---|
build/ship/LICENSE.rtf実測 9,125 バイト |
★これが正です。インストーラがこれを表示して同意を取ります(実測: electron-builder.yml:231)。インストーラは oneClick: false なので、画面を順に出す形です(同 :197) |
LICENSE.txt実測 4,590 バイト |
インストール先の直下(exe の隣)に置いてある読む用の写しです(実測: electron-builder.yml:80-84)。本文は上と同じで、メモ帳で読めるように先頭の BOM と CRLF を足した分だけ大きくなっています。★アプリの中(app.asar)に入っているのは、拡張子の無い LICENSE(実測 4,504 バイト)の方です(実測: electron-builder.yml:49。app.asar を列挙して \LICENSE と \THIRD-PARTY-NOTICES.md の 2 本を確認) |
| この頁 | 入れる前に読めるようにした写しです。効力の根拠ではありません |
-
3 つが同じ本文である理由
ばらばらに書いているのではなく、1 本から機械的に作っています。 リポジトリ直下の
LICENSEをbuild/prepare.mjsが読み、 RTF に変換してbuild/ship/LICENSE.rtfへ書き出します (実測:build/prepare.mjs:147,157)。 実測で、exe の隣に置くbuild/ship/LICENSE.txtとLICENSEの差は、 先頭の BOM(3 バイト)と、改行を CRLF に直した分(83 行 ぶん)の計 86 バイトだけで、 文字は 1 つも違いません(build/prepare.mjs:164-169)。 RTF の方は同じ本文を\u…?の形に置き換えたもので、 中身が ASCII だけになっていることをビルドのたびに 1 文字ずつ確かめています (build/prepare.mjs:150-155。1 文字でも非 ASCII が残ると、そこでビルドが止まります)。 -
なぜ .txt ではなく RTF なのか
NSIS(インストーラを作る道具)は、ライセンスの
.txtを その環境の ANSI として読みます。BOM 無しの UTF-8 を渡すと 「TSUGIME 使用許諾条件」が化けた記号の列になって出ます。 ★実際にインストーラの画面がそうなりました (実測:electron-builder.yml:225-230のコメント)。 RTF なら中身が ASCII だけになるので、文字コードを取り違えようがありません。 -
インストーラの言語は 2 つです
ja_JPとen_US(実測:electron-builder.yml:232-234)。 ★同意を取る画面が出るのは Windows のインストーラだけです。 macOS 版も Linux 版もありません。 -
★この頁を直しても、インストーラは変わりません
本文を変えるには、リポジトリ直下の
LICENSEを差し替えて、 配布物を作り直す必要があります。 頁だけ先に書き替えると、入れた人が同意した文書と、サイトに出ている文書が別物になります。 だからこの頁は、いまのファイルの中身を変えずに写しています。
第 2 条
全文(日本語が正文)
インストーラが表示しているものを、冒頭の注意書きも含めてそのまま写します。 読みやすさのために見出しを付けていますが、文は変えていません。
ファイルの冒頭に書いてある注意書き(LICENSE:3-14)
★★★ これは「既定」です。差し替えを前提にしています ★★★
このファイルは「まだ何も決めていない状態」を安全側に倒しただけのもので、 権利をすべて留保する専有ライセンス(All Rights Reserved)になっています。 どのライセンスにするかは事業上の判断で、このリポジトリの持ち主が決めることです。
・オープンソースにするなら、このファイルを 丸ごと 選んだライセンス全文に
差し替えてください(MIT / Apache-2.0 / GPL など。一部だけ書き換えないこと)
・差し替えたときは README.md の「ライセンス」節も一緒に直すこと
・第三者の成果物(Electron / Chromium / whisper.cpp / onnxruntime-web など)は
このファイルの対象外です。それぞれの条件は THIRD-PARTY-NOTICES.md を見ること。
TSUGIME のライセンスをどう変えても、第三者の条件は消えません
★この段落は、利用者ではなく開発者に宛てて書かれたものです。 それがインストーラの同意画面に出ている、というのが今の状態です。
TSUGIME
Copyright (c) 2026 TSUGIME. All Rights Reserved.(著作権はすべて留保します)
★権利者の表記が 「TSUGIME」であって、
合同会社 Liberty Sync Holdings ではありません(実測: LICENSE:21)。
ここも持ち主が決める欄です(第 9 条)。
-
1. 権利の帰属
本ソフトウェア(ソースコード・実行ファイル・付属の文書・画像・設定を含む。 以下「本ソフトウェア」)に関する著作権その他の一切の権利は著作権者に帰属します。
-
2. 許諾しないこと
著作権者の書面による事前の許可なく、次の行為をすることはできません。
・複製、再配布、公衆送信、販売、貸与、サブライセンス
・改変、翻案、二次的著作物の作成
・逆コンパイル、逆アセンブル、その他のリバースエンジニアリング
・本ソフトウェアの一部を他の製品へ組み込むこと -
3. 第三者の成果物
本ソフトウェアの配布物には第三者の成果物が含まれます。それらには それぞれの提供者の条件が適用され、本条件は適用されません。 一覧と条件は
THIRD-PARTY-NOTICES.mdを参照してください。 -
4. 無保証
本ソフトウェアは現状有姿で提供され、商品性・特定目的への適合性・ 権利非侵害を含め、明示黙示を問わずいかなる保証もありません。
-
5. 責任の制限
本ソフトウェアの使用または使用不能から生じたいかなる損害についても、 著作権者は責任を負いません。編集中の素材およびプロジェクトの バックアップは、利用者の責任で取ってください。
-
6. 準拠法
本条件は日本法に準拠し、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。
★以上が全 6 条です。ここに無いものは、いまの使用許諾に入っていません。 価格・サブスクリプション・体験版・返金・台数・契約が切れたあとの扱いは、 どれもこの 6 条の中にありません。
第 3 条
英語の参考訳
(日本語が正文です)
同じファイルに入っている参考訳です。食い違ったときは上の日本語が正しいと、
ファイル自身が書いています(the Japanese text above governs)。
第 2 条の見出しに注目してください。
-
1. Ownership
All rights in this software (source code, executables, bundled documents, images and configuration; the "Software") are retained by the copyright holder.
-
2. No grant of rights
Without the copyright holder's prior written permission you may not copy, redistribute, publicly transmit, sell, lend or sublicense the Software; modify it or create derivative works; decompile, disassemble or otherwise reverse engineer it; or incorporate any part of it into another product.
★見出しがそのまま「権利を付与しない」です(実測:
LICENSE:62)。 有料のソフトの使用許諾としては、ここが欠けています。 -
3. Third-party components
Distributions of the Software include third-party components governed by their own terms, not by these terms. See
THIRD-PARTY-NOTICES.md. -
4. No warranty
The Software is provided "AS IS", without warranty of any kind, express or implied, including merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.
-
5. Limitation of liability
The copyright holder is not liable for any damages arising from the use of or inability to use the Software. Back up your footage and projects yourself.
-
6. Governing law
These terms are governed by the laws of Japan. The Tokyo District Court shall have exclusive jurisdiction as the court of first instance.
第 4 条
許す範囲は、
まだ条文になっていません
買っていただいたときに何をどこまで許すのかは、上の 6 条のどこにも書いてありません。 ここではどうするつもりかを書きますが、 ★これは方針であって、いまの条文ではありません。
★いまの条文と、下に書く方針は別物です
いまの LICENSE は権利をすべて留保するままです。
下に並べるもの(サブスクの期間中の使用、2 台まで、商用利用)は、
1.0.0 に向けて条文へ落とす予定の方針であって、
いま同意していただいている文書には入っていません。
条文に落とす作業は、この頁を書いた時点でまだ終わっていません。
| 項目 | 方針 | いまの条文 |
|---|---|---|
| 許諾の形 | 契約している間、この条件の範囲で使う権利。買い切り(永続ライセンス)は用意しません(site/prices.json:9-12) |
★付与条項そのものが無い |
| 期間 | サブスクリプションの契約期間中。有料になるのは 1.0.0 からです | ★記載なし |
| 台数 | サインインは 2 台まで/同時に使えるのは 1 台(site/prices.json:24,38) |
★記載なし |
| 譲渡 | 譲渡・転売・又貸し(サブライセンス)はできません | 第 2 条が「サブライセンス」を挙げています |
| 商用利用 | 個人プランのまま仕事に使ってよい、と方針としては決めてあります(2026-09-11 決定) | ★条文が追いついていません。「著作権をすべて留保する」のままです(実測: site/_body-lp-add.html:58-64) |
★台数の数え方は、まだ 1 行も実装されていません
契約を確かめるコードも、サインインの仕組みも、いまは存在しません (実測の根拠は利用規約の第 2 条にあります)。 いま 0.2.0 を何台で動かしても、何も止まりません。 この項は 1.0.0 で仕組みができてから意味を持ちます。
★持ち主が埋める:使用許諾の付与条項の中身(誰に・何台で・どの範囲の利用を・どの期間許すか)。
いまの LICENSE に付与条項が無いので、新しく書き起こす必要があります。
ここが決まらないと、この頁の第 4 条は方針の紹介以上のものになりません。
★持ち主が埋める:個人プランの商用利用を条文へ落とす文言。 方針は 2026-09-11 に決まっていますが、配布物の条文は未反映です。
★持ち主が埋める:法人プラン・教育機関プランのライセンス条件(席の定義、譲渡の可否)。 ★価格そのものが承認待ちなので、ここには金額を書きません。
第 5 条
やってほしくないこと
(第 2 条のまま)
上の第 2 条に並んでいるものが、そのまま禁止事項です。 右の列には「私たちに止められるかどうか」を書きました。 止められないものを「止まります」と書くのは嘘になるからです。
| 禁じること | 止める手段が今あるか |
|---|---|
| 複製・再配布・公衆送信・販売・貸与・サブライセンス | ★ありません。配布物に DRM は入っておらず、コード署名もしていません。exe をコピーして配ることを技術的に止める仕組みは今ありません |
| 改変・翻案・二次的著作物の作成 | ★ありません。下の「読めることは隠しません」を読んでください |
| 逆コンパイル・逆アセンブル・その他のリバースエンジニアリング | ★そもそも該当する作業が要りません。下を読んでください |
| 一部を他の製品へ組み込むこと | ★ありません。同じ理由です |
★読めることは隠しません(「逆コンパイルの禁止」について)
TSUGIME はコンパイルされていません。デスクトップ版の中身は
resources/app.asar に入った JavaScript です。
asar は書庫であって暗号化ではないので、開けば読めます。難読化もしていません。
★不正コピーを防ぐ仕組みも、リバースエンジニアリングを技術的に防ぐ仕組みも、入っていません。
つまりこの項は「読めないようにしてあるものを、無理に読むな」という意味ではありません。 読めます。お願いしているのは、 読んだ結果を使って複製・改変・再配布をしないでくださいということだけで、 これは技術ではなく約束に支えられています。 同じ説明は利用規約の第 4 条にもあります。
★止める手段が無いと書いたものも、禁止であることに変わりはありません。 止められないことと、していいことは別です。 約束を破られた場合、私たちにできるのは契約を終わらせることと、法的な手段を採ることだけです。
第 6 条
契約が終わったあと
できること・できないこと
★これも、いまの使用許諾の 6 条には書かれていません。
設計としてこうする、というものです(出どころは site/prices.json:52-63)。
残るもの
プロジェクトを開くこと。内容を見ること。プロジェクトと EDL を取り出すこと。
止まるもの
編集と書き出し。
作ったファイルは
開けなくなる作りにはしていません。取り出して他のソフトへ持っていけます。
★この境目も、まだ実装されていません
契約を確かめる仕組みが無いので、いまこの表のとおりに動くわけではありません。 1.0.0 の設計であって、動かして確かめたものではありません。
★アンインストールしても、手元のデータは消えません
これは事故ではなく、そう設定してあります
(実測: electron-builder.yml:213 の deleteAppDataOnUninstall: false、
コメントにも「アンインストールしてもプロジェクトは残す」と書いてあります)。
作ったものを勝手に消さないための設計ですが、裏返せば「消したつもりで残る」ということです。
残る場所と中身は入れ方の頁に書いています。
入れるときも既定では利用者単位で、管理者権限を要求しません
(実測: electron-builder.yml:200 の perMachine: false)。
★ただしインストーラの画面で「すべてのユーザー用」を選んだときだけは、Windows の昇格(管理者権限)が要ります
(実測: allowElevation: true(同 :199)と、NSIS の雛形
node_modules/app-builder-lib/templates/nsis/multiUser.nsh が
その場合に $PROGRAMFILES64 = C:\Program Files\TSUGIME を選ぶこと)。
「絶対に要りません」とは書けません。
解約・返金・課金日といったお金の話は、この頁の担当ではありません。 価格の頁と利用規約に書いています。 ★そちらにも「まだ決めていない」と書いたままの項目があります。
第 7 条
同梱している、他の人の成果物
第 3 条のとおり、配布物には第三者の成果物が入っています。 それらにはそれぞれの提供者の条件が適用され、この使用許諾は適用されません。 TSUGIME の条件をどう変えても、第三者の条件は消えません。
-
一覧と条件の置き場
THIRD-PARTY-NOTICES.mdにあります(実測 44,889 バイト)。 配布物ではアプリの中(app.asar)と、exe の隣(インストール先の直下)の両方に 置いています(実測:electron-builder.yml:48-49,:80-84)。 アプリが起動しない状態でも読めるようにするためです。 実測でdist/win-unpacked/の直下にLICENSE.txt/LICENSE.electron.txt/LICENSES.chromium.html/THIRD-PARTY-NOTICES.mdの 4 本があります。 -
入っているものの一覧は、別の頁にあります
Electron・Chromium・whisper.cpp・OpenBLAS・ONNX Runtime Web・U^2-Net などの表は、 利用規約の第 7 条に載せてあります。 同じ表を 2 か所に置くと、片方だけ古くなります。
★ライセンス本文が、配布物にまだ全部は届いていません
whisper.cpp / ggml / OpenBLAS /
LAPACK / ONNX Runtime Web / U^2-Net の
6 件は本文が同梱できていません。
実測で dist/win-unpacked/resources/ の下に licen* に一致するファイルは
0 件です。
MIT も BSD-3-Clause も Apache-2.0 も、求めているのは配布物に本文が含まれていることであって、
参照先があることではありません。
★つまり、いま配っている 0.2.0 は表記義務を完全には満たしていません。
★THIRD-PARTY-NOTICES.md は「本文はすでに build/ship/licenses/ に
取得済みです」と書いていますが(:479)、
実測 2026-09-12 時点でそのフォルダはありません。
build/ship/ にあるのは LICENSE.rtf / LICENSE.txt /
THIRD-PARTY-NOTICES.md の 3 本だけです。
同じファイルの :496 が「build/ship/ は毎回消えます」と警告しているとおりの状態です。
★ffmpeg(LGPL)の条件を満たせているかは、確かめていません
Chromium が同梱する ffmpeg.dll(実測 3,113,472 バイト)は LGPL で、
名前を書いて終わりではない条件を含みます。
Electron の配布形態でそれがどう満たされているかは、まだ確かめていません
(THIRD-PARTY-NOTICES.md:339-340, :660 に、自分でそう書いてあります)。
推測で「満たしています」とは書きません。
音声認識のモデル(ggml-*.bin)は配布物に同梱しておらず、初回に利用者が入れます。
そのモデルの条件は配布元のものです。
第 8 条
保証と責任、
そして裁判所のこと
いまのファイルに書いてあるのは、上の第 4 条・第 5 条・第 6 条です。 ★そのうち 2 つについて、同じサイトの利用規約が 「このままではまずいかもしれない」と自分で指摘しています。 指摘を消さずに、ここにも書いておきます。
★責任の制限 — 全部免責のままになっています
いまの第 5 条は「使用または使用不能から生じたいかなる損害についても、
著作権者は責任を負いません」です(LICENSE:43-46)。
★利用規約の第 8 条は、日本の消費者契約法が
事業者の損害賠償責任を全部免れる条項を無効としていることを挙げて、
この第 5 条の書き方を名指しで問題にしています
(実測: site/_body-terms.html:528-534)。
同じサイトの中で、片方がもう片方を「まずい」と書いている状態です。
ここで同じ全部免責を書き直しても、その衝突は消えません。
★持ち主が埋める:責任の上限額と書き方。 利用規約の第 8 条も金額が空欄のままです。 ★2 本の文書で別々の結論を出さないことが、ここでいちばん大事な点です。
★準拠法と管轄 — ファイルは書いていますが、規約は空欄にしています
いまの第 6 条は「日本法に準拠し、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする」です
(LICENSE:48-49)。
★一方で利用規約の第 10 条は、
相手が消費者である契約でこの書き方をそのまま置いてよいのかを確かめていないとして、
空欄のままにしています(実測: site/_body-terms.html:687-694)。
★つまり、インストーラが同意を取っている文書は管轄を決めていて、
サイトの規約は決めていません。この食い違いは、まだ直していません。
★持ち主が埋める:管轄の定め方(東京地裁の専属合意を維持するか、消費者向けに緩めるか)。 ★利用規約と同じ結論にそろえること。
-
無保証(第 4 条)について、いま言えること
TSUGIME が利用者の目的に合うこと、中断なく動くこと、不具合が無いことは保証できません。 できないことは「できないこと」の頁に書いてあります。 買う前・使う前に読んでいただく前提で書いています。 ★ここに書いていない限界が見つかったら、それは私たちの落ち度です。
-
動く環境
デスクトップ版(.exe)が動くのは Windows 10 / 11(64bit)だけです。 macOS 版も Linux 版もありません。 ★それ以外の環境で動くかどうかは、試していないので分かりません。 対応表はダウンロードの頁にあります。
-
バックアップ
第 5 条のとおり、素材とプロジェクトのバックアップは利用者の側でお願いします。 私たちは素材を受け取っていないので、 失われたものをこちらから復元することは物理的にできません (何を送っていないかはプライバシーポリシーにあります)。
-
配布物に署名していません
コード署名証明書をまだ買っていないので、実行時に Windows の警告が出ます。 理由と進め方は入れ方の頁に書いています。 ★「署名済みです」「警告は出ません」とは書けません。
第 9 条
利用規約とこの文書は、
どちらが優先するのか
★決めていません。どちらの文書にも、優先関係の条項がありません
実測: いまの LICENSE 全 83 行にも、
利用規約の草案にも、
「食い違ったときはどちらが勝つか」を定めた条項はありません。
利用規約は自分とこの文書の関係を
「それを人が読める形に書き直し、許す範囲を広げるためのものです」と説明していますが
(site/_body-terms.html:81-92)、
広げた結果ぶつかったときどうするかは、書いていません。
★持ち主が埋める:利用規約とライセンス規約の優先関係。 2 本に分けて出す以上、この条項が新しく要ります。
| いま食い違っているところ | 状態 |
|---|---|
| 全部免責 この文書の第 5 条 ↔ 利用規約 第 8 条 |
★未決。利用規約が「全部免責は無効になり得る」と名指しで指摘済み(_body-terms.html:528-534) |
| 管轄 この文書の第 6 条(東京地裁・専属)↔ 利用規約 第 10 条(空欄) |
★未決。片方が決めていて、片方が決めていない(_body-terms.html:687-694) |
| 逆コンパイルの禁止 この文書の第 2 条(一律禁止)↔ 利用規約 第 4 条(読めることは隠さない) |
★説明が違います。禁止であることは同じですが、意味の説明を利用規約が書き換えています(_body-terms.html:240-252) |
| 商用利用 この文書(全権利留保)↔ 方針(認める・2026-09-11 決定) |
★条文が未反映。差し替えはこれから(_body-lp-add.html:58-64) |
| サブスク・体験版・返金・台数 この文書に記載なし ↔ 価格の頁と利用規約に記載あり |
★この文書の側が空です。商取引上の条件は使用許諾に入っていません |
★この表は直すための一覧であって、直した記録ではありません。 どれも 2026-09-12 時点で未決です。 隠して整った文書に見せるより、ぶつかっている場所を出しておく方が、 専門家に見てもらうときに役に立つと考えています。
第 10 条
まだ決まっていないこと
(★持ち主が埋める欄)
体裁を整えるために埋めてしまうのがいちばん簡単ですが、 決まっていないものを決まったように書くのが、いちばん危ないので並べておきます。
-
★持ち主が埋める:本文そのものを差し替えるかどうか
いまの本文は「何も決めていない状態を安全側に倒した」ものです。 この 1 本が決まらないと、この頁の中身も決まりません。 差し替えるときは、リポジトリ直下の
LICENSEを直して配布物を作り直します (この頁だけ直しても、インストーラの表示は変わりません)。 -
★持ち主が埋める:権利者の表記
いまは 「TSUGIME」です(
LICENSE:21)。 合同会社 Liberty Sync Holdings に直すかどうかを決めてください。 -
★持ち主が埋める:使用許諾の付与条項
誰に・何台で・どの範囲の利用を・どの期間許すか。いまは条項自体がありません。
-
★持ち主が埋める:責任の上限額と書き方
全部免責は使えないと利用規約が自分で書いています。利用規約 第 8 条と同じ結論にそろえること。
-
★持ち主が埋める:管轄裁判所の定め方
東京地裁の専属合意を維持するか、消費者向けに緩めるか。利用規約 第 10 条と同じ結論にそろえること。
-
★持ち主が埋める:利用規約とこの文書の優先関係
食い違ったときどちらが勝つか。いまはどちらにも書いていません。
-
★持ち主が埋める:商用利用を認める文言
方針は 2026-09-11 に決定済み。条文が未反映です。
-
★持ち主が埋める:効力の発生日
利用規約も「★未定(1.0.0 の公開にあわせる予定)」のままです。
-
★持ち主が埋める:法人プラン・教育機関プランのライセンス条件
席の定義、譲渡の可否。★価格そのものが承認待ちです。
-
★持ち主が埋める:この頁とインストーラの本文を同一にするかどうか
同一にするなら、Web の頁を書いただけでは足りません。 リポジトリ直下の
LICENSEを差し替えて、配布物を作り直す作業が伴います。 -
★持ち主が埋める:第三者のライセンス本文 6 件を配布物へ入れる段取り
いまの 0.2.0 は表記義務を完全には満たしていません(第 7 条)。
-
専門家の確認
全文まだ受けていません。特に第 8 条(保証と責任・管轄)と 第 9 条(利用規約との優先関係)です。 ★ぶつかっている場所を消さずに、そのまま持っていきます。
連絡先
困ったら、ここへ
| 事業者 | 合同会社 Liberty Sync Holdings(法人番号 7160003003143) |
| 連絡先 | info@libertysync.com |
| ソフトウェア | TSUGIME 0.2.0 |
| 正となる文書 | build/ship/LICENSE.rtf(実測 9,125 バイト)/インストール先の LICENSE.txt(実測 4,590 バイト) |
| この草案の日付 | 2026 年 9 月 12 日 |
| 効力の発生日 | ★未定(1.0.0 の公開にあわせる予定) |
★入れたあとでも本文を読めます。インストール先の直下に LICENSE.txt を置いてあります。
場所の確かめ方は入れ方の頁にあります。